商工会では、皆さまの企業にお勤めの従業員に対する福利厚生のために、社会保険、労働保険、退職金などについて、ご相談に応じ適切なアドバイスをしています。

社会保険

すべての法人事業所や、常時5人以上の従業員を雇用している~製の個人事業所(一部のサービス・農・材・漁業等は除く)は、事菜主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金への加入が養務付けられています(強制適用事業所)。従業員が5人未満の個人事業所でも、一定の手続きをして厚生労働大臣(日本年金機構)の認可を受ければ、健康保険・厚生年金の適用を受けることができます。

労働保険(労災保険・雇用保険)

従業員を1人でも雇用する事業主は、パート・アルバイト、業種のいかんを問わず、労働保険への加入が義務付けられています(農林水産の一部の事業は除く)。

労働保険の手続きがわずらわしい方、人手不足のため労働保険の事務処理に困っている方には、商工会への事務委託をおすすめします。

商工会に事務委託すると、事務処理が軽減されるとともに、労災保険に加入できない事業主及び家族従事者も労災保険に特別に加入することができます。(特別加入制度)

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茨城県商工会連合会からのお知らせ