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税務関係のご案内

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商工会では、正しい税制を理解し、適正な申告と納税や節税のためのアドバイスを行っています。また、決算や申告期には、税理士の資格をもった方々が、無料の税務相談に応じています。

青色申告のおすすめ

青色申告とは
所得税、1年間の所得を翌年の確定申告期間に申告し納税することになっています。
この1年間に生じた所得を正しく計算して申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。
青色申告者については、一定の要件を備えた帳簿を備え付け、記録し、書類を保存することによって税制面で数多くの特典を受けられます。
白色申告者についても、一定の人に対して、記帳制度や記録保存制度が設けられています。
青色申告をすることができる人は
事業所得、不動産所得、山林所得のある人です。
青色申告をする人は年々多くなっており、現在では、商売をしている人の半数以上の人が青色申告をしています。
青色申告をしようとする人は
青色申告をする年の3月15日までに、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出して下さい。
なお、その年の1月16日以降に新たに開業した人は、開業の日から2か月以内に申請すればよいことになっています。
青色申告の特典は
青色申告者には数多くの特典がありますが、その主なものは次のとおりです。
  • 青色申告特別控除(10万円、一定の要件を満たす場合最高65万円)
  • 青色事業専従者給与の必要経費参入(事業に従事している家族に支払った適正な給与は必要経費になる。)
  • 純損失の繰越しと繰戻し(事業所得などに損失がでたときは、翌年以降3年間にわたって損失額を差し引くことができる。)
税金ついての疑問や知りたいことは、国税庁タックスアンサーのページをご覧下さい。

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